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年金獲得奮闘記 (3)

海外で年金を受給する場合の資料
奈良年金事務所とのやりとりの中で資料を請求しましたが、最新の資料が旧社会保険庁のものであるため新たに作成しました、ということで送ってくれました。
これを さらに必要項目についてまとめました。


海外銀行への年金送金手続き

「年金の支払いを受けるものに関する事項」記入例
「年金の支払いを受けるものに関する事項」に「基礎年金番号・年金コード」「氏名・性別」「生年月日」「住所(外国の住所)」のほかに「銀行名とSWIFTコード」「支店名」「銀行の所在地」「口座番号」の欄も記入。
記入例は少し古いのでSWIFTコードが入っていませんが現在は必要です。
私はSWIFTコードを銀行のホームページで調べました。

SWIFTコード:相手方の銀行を特定するために用いられる金融機関識別コード。

これに銀行の口座番号が確認できる書類(通帳の写し、口座証明、小切手帳の写等)を添付して提出します。

所得税免除手続き
さらに日本での所得税免除を受けるため「租税条約に関する届出書」も提出。

  1. 現地の銀行には日本銀行で支払日の為替レートに換算したうえ、三菱東京UFJ銀行(一部、三井住友銀行)を経由し、各国の受け取り銀行に送金されます。支払日から1週間程度で入金されます。送金手数料については、日本銀行が負担します。
  2. 居住国によって送金通貨が決められているので受給者による送金通貨の選択はできません。中国へはUSドル。
  3. 居住国でない国の金融機関で受け取りはできません。(香港、マカオと中国内地は区別されています)
  4. 海外居住者であっても年金の支払いを、日本国内の金融機関で受け取ることもできます。
  5. 滞在国が租税条約を締結している場合は、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、所得税法上で非居住者に課せられる所得税が免除されます。
    中国は締結されています。香港も最近締結されました(2011年発効)。


年金送金通知書
年金が振り込まれる時に送金通知書が送付されてきます。



現況届
1年に一度、生存確認が必要ですが、これは誕生日前に年金機構から案内状が届きます。誕生月の月末までに滞在国の目本領事館等で発行された在留証明を添付して郵送します。

私の場合、広州の領事館で証明を受けました。このとき、住所を確認するため、居住地に自分宛に送られてきた郵便物などを提示します。証明は無料です。


支払調書の発行
海外で年金を受けている人には、毎年1月31日までに源泉徴収稟に代わり支払調書が送付されます。


税金
日本非居住者の年金にかかる税
租税条約(二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応等のための条約)が締結されている国に居住する場合、居住地のみで課税されます。(中国内地も香港も締結されています。 → 締結国一覧

「租税条約に関する届出書」を、日本年金機構を経由して税務暑に提出することにより日本の所得税が免除されます。租税条約締結国でないときは日本の所得税が課税され税額は

65歳未満
泉徴収税額=(各期支給額-6万円×支給月数(2ケ月))×税率20%
65歳以上
源泉徴収税額=(各期支給額-10万円×支給月数(2ケ月))×税率20%

となっていて半端な税額ではないような気が・・65歳未満の場合1ヶ月6万円までが無税、それ以上は20%の税金という解釈でいいのでしょうか? とすると1ヶ月6万円が基本の生活費として認められている?
生活保護を受けている人はニュースなどを見ていると月額10万円以上ありそうなのですが医療費無料で無税では・・・


中国での年金の課税は?
中国の税金ですが法律(中華人民共和国个人所得税法)で年金は非課税になっているようです。外国人の場合は事情が異なるかも知れませんがまだ調べていません。
第四条 下列各项个人所得,免纳个人所得税:
  七、按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费;
2012年02月24日 ◄ 2012年02月25日 ► 2012年02月27日

2012_02


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